風俗営業第4号許可サポート(麻雀店・パチンコ店等)

風俗営業第4号許可サポート(麻雀店・パチンコ店等)

麻雀店・遊技場の適法な新規オープン&居抜き開業を最短で。
物件調査から遊技機・麻雀卓の配置図面作成、警察署・浄化協会検査まで徹底サポートいたします。




こんなお悩み・ご相談はありませんか?


新たに麻雀店(雀荘)やパチンコ・パチスロ店をオープンしたい

前の雀荘の「居抜き物件」を借りる予定だが、現行の風営法基準に適合しているか確認したい

物件の周囲に学校・病院・保育所・図書館などの「保全対象施設」がないか心配

自治体の条例で定められた「用途地域」(商業地域・近隣商業地域等)に合致しているか分からない

麻雀卓の配置や島図、客室面積を反映した精密な求積図面を自力で作成できない

オープン予定日から逆算して、警察署の審査(約55日)をロスなく進めたい


当事務所の対応分野



新規の許可取得から、設備の変更や居抜きによる事業承継・リニューアルまで対応いたします。



  1. 風俗営業第4号許可申請(風営法第2条第1項第4号)

    まあじゃん屋(麻雀店・雀荘)の新規許可申請
    セット専門店、フリー雀荘、ノーレート麻雀カフェなど
    ぱちんこ屋・パチスロ店の新規許可申請
    その他遊技場(アレンジボール、じゃん球等)の許可申請

  2. 構造設備変更承認申請・変更届
    麻雀卓の増設・減設、配置変更
    パチンコ・パチスロ機の入替・島レイアウトの変更
    内装のリニューアル(壁・間仕切りの変更、照明器具の交換等)
    管理者(選任届出)や法人の役員変更


風俗営業第4号でクリアすべき「3つの主要基準」


 場所の基準(用途地域・保全対象施設)

原則として商業地域や近隣商業地域などの営業可能地域に位置している必要があります。また、営業所の敷地境界から一定距離内(100m等、自治体条例による)に学校・病院・認可保育所などの保全対象施設が存在しないことが絶対要件となります。

 客室の構造設備基準(見通し・照度・個室制限)

見通しの確保: 客室内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の衝立、パーテーション、家具等)を設けることはできません。
照度要件: 客室内の照度は常に「10ルクスを超える」状態を維持する必要があります(調光器・スライダックの設置制限等に注意が必要です)。
施錠の禁止: 客室の出入口に施錠できる鍵を設けることは原則として禁止されています(外から直接見通せない構造の配慮も必要です)。

 麻雀卓・遊技機の配置と精密図面

警察署の審査では、客室・調理場・トイレ等の平面図・求積図に加え、「各麻雀卓の配置・寸法・間隔」や照明器具・換気設備の配置図をミリ単位の精度で記載した図面が必須です。




ご依頼の流れ

  • STEP
    無料相談・物件の事前調査(最重要)

    賃貸借契約を結ぶ前に、用途地域および周囲の保全対象施設の有無を役所・現地で徹底調査します。

  • STEP
    現地測量・配置レイアウトの設計

    店舗の内装を実測し、麻雀卓の配置基準や見通し要件を満たすレイアウト図面を作成します。

  • STEP
    申請書類・図面の作成・警察署協議

    各種図面、誓約書、役員の住民票・身分証明書等を整え、管轄警察署の生活安全課へ申請します。

  • STEP
    警察・浄化協会による現地実地検査

    警察署や浄化協会による立ち入り検査に立ち会い、図面との整合性や照度の確認を受けます。

  • STEP
    許可証の受領・営業開始

    審査完了(標準処理期間:約55日)後、風俗営業許可証を受領し、適法にオープンとなります。