酒類販売業免許サポート(店頭小売・通信販売・卸売業)

酒類販売業免許サポート(店頭小売・通信販売・卸売業)

お酒のネット通販から店舗販売、輸出入ビジネスまで。
複雑な税務署審査をスムーズに突破し、酒類ビジネスのスタートを確実にサポートいたします。




こんなお悩み・ご相談はありませんか?


インターネットやカタログで全国に向けてお酒をネット通販(EC販売)したい

自社の店舗やカフェ等で、ボトルのお酒をテイクアウト・物販として販売したい

海外からクラフトビールやワインを輸入して国内で卸売りしたい(または日本酒を海外へ輸出したい)

取引予定の蔵元やワイナリーからの「仕入承諾書(証明書)」がもらえるか不安

免許取得のための「酒類ビジネスの実務経験要件(3年以上等)」を満たしているか分からない

自宅兼オフィスや賃貸物件で、税務署の「販売場の独立性要件」をクリアできるか確認したい


当事務所の対応分野



販売チャネルやターゲット(一般消費者・他業者)に応じた免許取得を支援します。



  1. 一般酒類小売業免許(実店舗での店頭販売)

    酒屋、スーパー、コンビニ、セレクトショップなどでの対面小売販売
    飲食店の一角を物販コーナーとして仕切り、ボトル酒を販売する形態

  2. 通信販売酒類小売業免許(ネット通販・ECサイト・カタログ販売)
    2都道府県以上の広域にわたり、インターネットや郵便等で注文を受けて酒類を販売する免許
    取り扱い可能な酒類:
    国産酒:製造免許を受けた品目ごとの年間課税移出数量が3,000kl未満の酒類製造者が製造・販売する酒類(地ビール、地酒、小規模ワイナリーなど)
    輸入酒:輸入酒類の品目制限なし(ウイスキー、ワイン、ジン等)

  3. 酒類卸売業免許(業者間取引・輸出入)
    輸出酒類卸売業免許:自ら輸出する酒類を他の業者等へ卸売りする
    輸入酒類卸売業免許:自ら輸入した酒類を卸売りする
    全酒類・ビール・洋酒等の各種卸売業免許

  4. 条件緩和申出・販売場移転・名義変更等
    免許条件の緩和(品目制限の解除など)
    販売場(営業所・倉庫)の移転手続き、役員変更届


酒類販売免許の「4つの重要審査基準」


 人的要件(欠格事由の確認)

申請者や役員が、税の滞納処分や酒税法・刑法等の違反による罰金刑を受けていないかなどを精査します。

 場所的要件(販売場の独立性)

販売場(店舗・オフィス)および保管場所(倉庫等)が明確に区分されている必要があります。賃貸物件の場合は、「建物の使用承諾(酒類販売場としての使用許可)」が賃貸人から得られるかが鍵となります。

 経営基礎要件(財務と経験)

繰越欠損金が資本金の額を上回っていないかなどの財務基準に加え、「酒類の製造・販売業での実務経験」や調達資金の裏付けが審査されます。実務経験が不足している場合のリカバリー策も検討します。

 需給調整要件(仕入先・販売先の確実性)

安定した仕入ルートが確保されているか、製造元や輸入元からの「取引承諾書(仕入承諾)」を揃えられるかを確認します。




ご依頼の流れ

  • STEP
    無料相談・取扱品目のヒアリング

    「ネット販売か店頭販売か」「国産地酒か輸入酒か」などの計画をお聞きし、該当する免許を特定します。

  • STEP
    物件・仕入ルートの要件確認

    販売場予定地の図面や賃貸借契約書、取引予定先(仕入先・販売先)の選定状況を確認します。

  • STEP
    申請書類の作成・添付書類の収集

    事業計画書、収支見込書、仕入承諾書等をまとめ、管轄の税務署(酒類指導官設置署)へ申請します。

  • STEP
    税務署の審査・現地確認対応

    通常2ヶ月程度かかる審査期間中の追加照会や補正に対応します。

  • STEP
    免許付与・酒類販売管理者講習の受講

    登録免許税の納付、酒類販売管理者選任届の提出を経て、正式に酒類の販売がスタートできます。